相続のご相談

相続・贈与のご相談

相続税額の早見表
相続税の申告をする必要がある方・・・相続税申告のご相談
相続税の申告をする必要がない方・・・相続手続きのご相談
贈与税のご相談

相続手続きのご相談

たとえ相続税がかからなくとも、身内の方が亡くなった場合には、さまざまな手続きを行わなければなりません。お気持ちの整理ができていないときに、これらを行うのは心身ともに大変なことです。私たちにお任せいただければ、ご負担を軽減することができ、安心して確実に手続きが行えます。

相続の基礎知識(1)
1. 法定相続人の範囲
2. 名義変更が必要なもの
3. 遺言の有効性

相続の基礎知識(2)
4. 土地の評価
5. 建物の評価

【手続き】
基礎編 不動産名義変更の流れ

【事例集】
CASE.1 遺産が不動産のみの遺産分割事例
CASE.2 継子の場合の相続

◇相続名義変更の主なサービス内容◇

相続名義変更の主なサービス内容

私たちは、お客様のお悩みにワンストップサービスでお答えいたします!

私たちは、お客様のお悩みにワンストップサービスでお答えいたします!

相続は、お客様によってそれぞれ状況が異なりますので、まずはお電話でお問合せいただき、無料相談へお越しください。
どんなささいなことでも構いません。お話を聞かせて頂けたらと思っております。全力でサポートさせていただきます。みなさまのご来所をお待ちしております。

◇相続手続きのご相談◇

(1) お電話またはメールでお問合せ

間渕孝義税理士事務所

受付時間:平日 9:00~18:00
TEL:053-474-5862
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(2) 無料相談にお越しいただく

(3) 相続名義変更の流れをご説明し、
ご不安をお伺いいたします。

(4) お手伝い内容、報酬等のご提案

(5) 相続名義変更のお手伝い開始

相続名義変更の料金:100,000円~(消費税別)

贈与のご相談

贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間です。
ここでは、住宅取得時によく耳にする相続時精算課税制度についてご紹介いたします。

相続時精算課税制度とは

この制度は、相続時精算課税選択届出書を提出することによって、非課税枠の適用を受けることができる制度です。非課税枠を超えた場合は、超えた部分の20%を贈与税として支払います。贈与者が亡くなったときには、その贈与財産と相続財産をもとに相続税を計算し、すでに支払った贈与税額を控除して計算します。
注)この制度を選択した贈与者(親)と受贈者(子)の間では、その後は110万円の基礎控除枠は使えません。

◎親の生前(相続時精算課税選択届書の提出)

贈与された財産に対して、
非課税枠を超えた部分にかかる贈与税を支払う。(税率20%)

平成25年12月31日までに住宅取得資金等の贈与を受けた場合2,500万円の特別控除、ほかに平成25年中の贈与に1,200万円(省エネ等住宅の場合)又は700万円の非課税枠、平成26年中の贈与に1,000万円(省エネ等住宅の場合)又は500万円の非課税枠があります。

※非課税枠の適用は、年間合計所得金額2,000万円以下、20歳以上の人に限られます。また、非課税の枠内であっても贈与税の申告が必要です。
◎親の死亡
相続財産と生前贈与された財産を合算して相続税額を計算する。
(すでに納めた贈与税額は相続税から控除される)

◎贈与の適用条件等わからないことがありましたら、

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相続・贈与のご相談

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