業務の内容や金額については、お客様のご要望に応じて柔軟にお答えできる体制を整えております。
まずは何でも、ご相談ください。
税務・財務関係
原則、毎月1回訪問し、記帳内容の監査をさせて頂きます。税務調査の際に思わぬ指摘を受けないため、また
①業績管理
②経営計画の立案 などの基礎となるように制度のご提案をいたします。
また会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から操作指導に至るまで最適なシステムを丁寧にアドバイスさせて頂きます
節税はもとより、金融機関からの要請の有無にかかわらず、経営計画書の作成は会社の黒字確保には絶対に必要です。
大会社も中小企業も成長する会社ではごく当たり前の事です。
現状を確認して、次の一手のための計画書を作成するためのご支援に全力を尽くします。
決算指導及び、税務署、都道府県、市町村提出用の各種申告書を作成いたします。
決算書は会社の成績表です。一度作成したら少なくとも5年は有効です。(影響します)対策を含めて、より効果的(適法の範囲で)な決算書作成を検討し御提案をいたします。
特に、人員削減傾向にある金融機関にとって会社の評価資料は決算書だけです。
現経営者の皆様が長年心血を注がれてここまでにされた事業を、次の世代にバトンタッチされるお手伝いをいたします。
持ち株の対策、人事面の対策、税金の対策など 多くの課題を解決して経営者の皆様や従業員の皆様の不安を解消するためには少なくとも2~3年を要します。あの時にやっておけばよかった・・の無いようにご提案をいたします。
【中小M&Aガイドライン遵守宣言】
間渕孝義税理士事務所は、M&Aに関する業務の提供に際し、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に則り、次の内容を遵守することを宣言します。
1 仲介契約・FA契約の締結 務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。特に以下の点は、重要な点ですので説明します。 ①譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴 ②提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等) ③手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等) ④秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等) ⑤専任条項(セカンド・オピニオンの可否等) ⑥テール条項(テール期間、対象となるM&A等) ⑦契約期間 ⑧依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
2 最終契約の締結 契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
3 クロージング クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
4 専任条項 特に以下の点を遵守して行動します。
①依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上で、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
②専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
③依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
5 テール条項 特に次の点を遵守して行動します。 ①テール期間は、最長でも2年~3年以内を目安とします。 ②テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
6 仲介業務を行う場合における特に遵守すべき事項 特に次の点を遵守して行動します。 ①仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その者)を、両当事者に伝えます。
②仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
③確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
④参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 イ あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ。
ロ 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
ハ 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること。
⑤デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
上記の内容以外でも気になっていること、お困りのことなどございましたら
ぜひお気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
間渕孝義税理士事務所
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